在外選挙人名簿登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年3月6日
当館は、令和4年4月1日から、在外選挙人名簿登録申請のために来館が困難な方に対する特例措置をしています。ビデオ通話での本人確認及び事前に送付された提出書類の原本確認を行うことで、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
 
1 対象者
次のいずれかの条件を満たす方
(1)遠隔地にお住まいの方(公共交通機関を利用して、当館まで概ね片道2時間以上かかる方)
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。
 
2 特例措置の手続
(1)必要書類の事前送付
在外選挙人名簿登録のために必要な次の書類を、郵送又は電子メール(添付ファイル)により送付して提出してください(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
申請時出頭免除願書
在外選挙人名簿登録申請書
・旅券身分事項ページ写し
・住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
(2)ビデオ通話による本人確認、提出書類の原本確認
上記(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施します。
※ ビデオ通話では、Cisco Webexを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
 
※ 次のいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
・申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
・申請者本人と連絡が取れない場合
・申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
※ 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承ください。

 
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St., 152 31 Halandri
TEL :210-670-9910, 9911
FAX :210-670-9981
H P :https://www.gr.emb-japan.go.jp
e-mail :consular@at.mofa.go.jp