戸籍関係の届出

令和7年3月28日
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(令和7年5月26日開始)

(お知らせ)戸籍情報連携開始に伴う戸籍・国籍届出手続きの一部変更について(令和6年4月1日開始)

1 出生届

・生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に、原則として父又は母が届け出てください。
 
必要書類
(1)出生届 2通(用紙は領事部にあります)
(2)出生登録証明書又は医師等作成の出生証明書 2通(原本1通、写し1通)
(3)上記(2)の和訳文 2通
 
(注意点)
海外で生まれたお子様が、出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名(押印は任意))しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。

 
2 婚姻届

日本人同士の婚姻
 外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある大使館や総領事館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
 
 必要書類
 (1)婚姻届 2通(用紙は領事部にあります)
 
日本人と外国人の結婚
 日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので、当館又は日本の市区町村役場に届出をしてください。
 
 必要書類
 (1)婚姻届 2通(用紙は領事部にあります。)
 (2)婚姻登録証明書 2通(原本1通、写し1通)
 (3)上記(2)の和訳文 2通
 (4)外国人配偶者の国籍を証する書類(婚姻当時のパスポート等)
 (5)上記(4)の和訳文
  ※婚姻届の届出期間は、婚姻成立日から3か月以内です。3か月を経過した場合は必要書類の他に「遅延理由書」を提出していただきます。
 

3 離婚届

日本人同士の協議離婚
 必要書類
 (1)離婚届 2通(用紙は領事部にあります) 
 (2)双方のパスポート
 
ギリシャ方式による協議離婚
 必要書類
 (1)離婚届 2通(用紙は領事部にあります)
 (2)双方のパスポート
 (3)協議離婚公正証書 2通(原本1通、写し1通)
 (4)婚姻登録証明書(協議離婚の事実が記載されているもの) 2通(原本1通、写し1通)
 (5)日本人の居住証明書(滞在許可証の写し等)
 (6)上記(2)の外国人配偶者のパスポート、(3)、(4)及び(5)の和訳文

ギリシャ方式による裁判離婚
 必要書類
 (1)離婚届 2通(用紙は領事部にあります)
 (2)双方のパスポート
 (3)離婚判決謄本  2通(原本1通、写し1通)
 (4)控訴棄権書  2通(原本1通、写し1通)
 (5)上記(2)の外国人配偶者のパスポート、(3)及び(4)の和訳文

 ※追加書類が必要となる場合もあります。 


4 死亡届

 日本人が死亡した場合は、親族の方が届け出てください。親族による届出ができない場合は領事部にご連絡ください。
死亡の事実を知った日から3か月以内に届出る必要があります。
 
 必要書類
 (1)死亡届 2通(用紙は領事部にあります)
 (2)死亡登録証明書 2通(原本1通、写し1通)
 (3)上記(2)の和訳文 2通
 ※死亡した方のパスポートは失効手続きする必要があるので、提出願います。


5 外国人配偶者が死亡した際の申出

 申出書(婚姻解消自由(死亡事項)の記載方に関する申出書
 
 外国人配偶者が死亡した際の届出です。戸籍にその事実が記載されます。
申出ができるのは生存している日本人の配偶者です。
 
 必要書類
 (1)申出書 2通(用紙は領事部にあります。)
 (2)死亡登録証明書 2通(原本1通、写し1通)
 (3)上記(3)の和訳文 2通

6 不受理申出
 
 不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届書が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届です。
 
  申出人
   不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が出頭の上、届出する必要があります。
 
 必要書類
 (1)不受理申出書 2通 (用紙は領事部にあります)
 (2)申出人の本人確認書類(パスポート等)
 (3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 (原本1通、写し1通)
 
(注意点)
 ※この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる「報告的届出」は受理されます。
 ※日本の市区町村役場では、外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方から不受理申出を受け付けることはできません。
 ※不受理申出の有効期限は、申出人本人が出頭の上、対象の届出をするか、不受理申出の「取り下げ」をしない限り、無期限です。

(お知らせ)民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(令和6年4月1日から開始)
(参照)戸籍・国籍関係の届出についての外務省ウェブページ
 
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