国籍の選択

令和6年3月19日
お知らせ)戸籍情報連携開始に伴う戸籍・国籍届出手続きの一部変更について(令和6年4月1日から開始)

 日本の国籍と外国の国籍を有する人は,20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍となった場合は,重国籍になった2年以内)に,どちらかの国籍を選択しなければなりません。選択しない場合は,日本国籍を失う場合があります。

※令和4年(2022年)4月1日に、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されました。

・18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内

(注)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
(注)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。

 

国籍の選択は,次のいずれかの方法があります。

1 日本の国籍を選択する場合

(1)日本の国籍の選択を宣言する方法
 「国籍選択届(領事部にあります)」に戸籍謄本を添付して領事部に提出してください。
(2) 外国の国籍を離脱する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,「外国国籍喪失届(領事部にあります)」に離脱を証明する書類を添付して領事部に提出してください。

 
2 外国の国籍を選択する場合

(1)日本の国籍を離脱する方法
 「国籍離脱届(領事部にあります)」,住所を証明する書類,外国籍を有する書類(を添付して領事部に提出してください。
(2)外国の国籍を選択する方法
 当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,「国籍喪失届」(領事部)に外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して領事部に提出してください。
 
 
<ご参考>
 ギリシャ国籍の離脱は,住居地を管轄する自治行政局,また外国に居住している方はギリシャの在外公館(大使館,総領事館)に申請することができます。
 

ご不明な点等につきましては,領事部までご連絡ください。
 
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在ギリシャ日本国大使館 領事部
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