ギリシャへの出入国
令和6年10月25日
1 短期滞在による入国
(1)日本人がギリシャに観光や出張等「短期滞在」を目的として入国する場合
90日以内の滞在であれば,査証を取得せずに入国することができます。
ギリシャはシェンゲン協定加盟国であり,シェンゲン域内に無査証で滞在できる期間は,「あらゆる180日の期間内で最大90日間」とされています。
関連サイト
・外務省
(2)パスポートの有効期間
短期滞在でシェンゲン領域国に入国する場合のパスポートの有効期間は,出国予定日から3か月以上残っている必要があります。
シェンゲン国境規則や渡航予定国の措置の詳細につきましては,各国の政府観光局や日本に所在する各国の大使館にお問い合わせください。
(シェンゲン領域国:2023年1月~)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,クロアチア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
2 ギリシャ入国査証
90日以内であっても,就労等報酬を得る活動の他,駐在や留学等で90日を超えて長期に滞在する場合には,東京にあるギリシャ大使館で事前に査証を取得する必要があります。手続きについては,在京ギリシャ大使館(領事部)にお問い合わせください。
在京ギリシャ大使館
住所:〒106-0031 港区西麻布3丁目16-30
電話番号:03-3403-0871,03-3403-0872
FAX:03-3402-4642
E-mail:gremb.tok@mfa.gr
URL:https://www.mfa.gr/missionsabroad/ja/japan.html
3 出入国審査
シェンゲン協定加盟国(乗り換え地も含む)からギリシャへ入国する際に入国審査は行われませんが,それ以外の国や地域から入国する場合は,入国ゲートが異なり,通常の入国審査を受ける必要があります。出国の際も同様です。
4 税関手続及び検疫
(1)1万ユーロ相当額以上の現金の持ち込み,または持ち出しについては,出入国の際に申告する必要があります。
(2)動物を連れて入国する場合は,出発国当局が発行した検疫証明書の提出が必要です。
詳細につきましては,ギリシャアテネ空港の税関ホームページ「CUSTOMS CONTROL」をご参照ください。
5 ギリシャの滞在許可(短期滞在以外)
ギリシャに駐在や留学等で長期滞在する場合は,ギリシャの滞在許可証(Residence Permit)の交付を受ける義務があります。申請先は居住地を管轄する自治行政局です。滞在許可証を申請するには,事前に外国にあるギリシャ大使館で査証の発給を受ける必要があります。
滞在中は,法令により常に滞在許可証を携帯していなければならず,警察官等より提示を求められたときは提示しなければなりません。
また,出入国審査においては入国審査官にパスポートと共に滞在許可証を提示する必要があります。出入国時に滞在許可証を所持していないと出入国を認められないことがありますので十分ご注意ください。
ご不明な点等ありましたら,領事部までご連絡ください。
在ギリシャ日本国大使館 領事部
46, Ethnikis Antistasseos str., 152 31 Halandri, Athens
TEL: +30- 210-670-9910, 9911
FAX: +30- 210-670-9981
e-mail: consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)
業務時間 : 月曜日~金曜日 (休館日を除く)
電話による照会の受付: 8:30~17:00
窓口受付: 9:00~16:00
(1)日本人がギリシャに観光や出張等「短期滞在」を目的として入国する場合
90日以内の滞在であれば,査証を取得せずに入国することができます。
ギリシャはシェンゲン協定加盟国であり,シェンゲン域内に無査証で滞在できる期間は,「あらゆる180日の期間内で最大90日間」とされています。
関連サイト
・外務省
(2)パスポートの有効期間
短期滞在でシェンゲン領域国に入国する場合のパスポートの有効期間は,出国予定日から3か月以上残っている必要があります。
シェンゲン国境規則や渡航予定国の措置の詳細につきましては,各国の政府観光局や日本に所在する各国の大使館にお問い合わせください。
(シェンゲン領域国:2023年1月~)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,クロアチア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
2 ギリシャ入国査証
90日以内であっても,就労等報酬を得る活動の他,駐在や留学等で90日を超えて長期に滞在する場合には,東京にあるギリシャ大使館で事前に査証を取得する必要があります。手続きについては,在京ギリシャ大使館(領事部)にお問い合わせください。
在京ギリシャ大使館
住所:〒106-0031 港区西麻布3丁目16-30
電話番号:03-3403-0871,03-3403-0872
FAX:03-3402-4642
E-mail:gremb.tok@mfa.gr
URL:https://www.mfa.gr/missionsabroad/ja/japan.html
3 出入国審査
シェンゲン協定加盟国(乗り換え地も含む)からギリシャへ入国する際に入国審査は行われませんが,それ以外の国や地域から入国する場合は,入国ゲートが異なり,通常の入国審査を受ける必要があります。出国の際も同様です。
4 税関手続及び検疫
(1)1万ユーロ相当額以上の現金の持ち込み,または持ち出しについては,出入国の際に申告する必要があります。
(2)動物を連れて入国する場合は,出発国当局が発行した検疫証明書の提出が必要です。
詳細につきましては,ギリシャアテネ空港の税関ホームページ「CUSTOMS CONTROL」をご参照ください。
5 ギリシャの滞在許可(短期滞在以外)
ギリシャに駐在や留学等で長期滞在する場合は,ギリシャの滞在許可証(Residence Permit)の交付を受ける義務があります。申請先は居住地を管轄する自治行政局です。滞在許可証を申請するには,事前に外国にあるギリシャ大使館で査証の発給を受ける必要があります。
滞在中は,法令により常に滞在許可証を携帯していなければならず,警察官等より提示を求められたときは提示しなければなりません。
また,出入国審査においては入国審査官にパスポートと共に滞在許可証を提示する必要があります。出入国時に滞在許可証を所持していないと出入国を認められないことがありますので十分ご注意ください。
ご不明な点等ありましたら,領事部までご連絡ください。
在ギリシャ日本国大使館 領事部
46, Ethnikis Antistasseos str., 152 31 Halandri, Athens
TEL: +30- 210-670-9910, 9911
FAX: +30- 210-670-9981
e-mail: consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)
業務時間 : 月曜日~金曜日 (休館日を除く)
電話による照会の受付: 8:30~17:00
窓口受付: 9:00~16:00