在留届
令和5年1月19日
在留届とは? 海外に3か月以上滞在する日本人は,住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務づけられています(旅券法第16条)。 在留届の提出方法 住所等が決まりましたら,「在留届電子届出システム(ORR net)」サイトから在留届を提出してください。また,当館へ用紙による提出(領事窓口へ持参,FAX または郵送)も可能です。 注) 在留届を提出することによって 海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれる邦人が増加しております。万一,このような事態に遭った場合には,在外公館は「在留届」をもとに所在地や緊急連絡先を確認して援護します。 「在留届」を提出いただければ,大使館よりメールにて各種情報配信を得ることができます。 「在留届」を提出しなければ 大使館は,あなたがギリシャに居住していることがわかりません。 大災害や大きな事件,事故が発生した場合に安否確認,日本の留守宅への連絡を行うことができません。 ギリシャから帰国,転居する場合 帰国や転居をする場合は,大使館までご連絡ください。(在留届電子届出システム(ORR net)より提出された方は,このシステムから届け出ることができます。) メールで届け出る場合は,次の(1)~(7)を記載願います。 (1) 筆頭者(世帯主)氏名 (2) 生年月日 (3) 在留届に記載されている住所 (4) 帰国・転出する日(当地を出発する年月日) (5) 一緒に帰国・転居する家族の氏名 (6) 電話話番号(日中連絡がとれる番号) (7) e-mailアドレス 領事部直通 TEL:+30 210-670-9910,9911 月曜日~金曜日(休館日を除く) 8:30~17:00 consular@at.mofa.go.jp 届出内容に変更が生じた場合 家族の異動や日本国内の連絡先等「在留届」の記載事項に変更が生じる場合は大使館までご連絡ください。(在留届電子届出システム(ORR net)より提出された方は,このシステムから届け出ることができます。) メールで届け出る場合は,次の(1)~(6)を記載願います。 (1) 筆頭者(世帯主)氏名 (2) 生年月日 (3) 在留届に記載されている住所 (4) 変更箇所 (5) 電話話番号(日中連絡がとれる番号) (6) e-mailアドレス 領事部直通 TEL:+30 210-670-9910,9911 月曜日~金曜日(休館日を除く) 8:30~17:00 consular@at.mofa.go.jp ※過去に書面で在留届を提出した方もORRネットへの切替えができます ※平成26年4月1日より,以下の方については,当該在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承願います。 (1)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後,特段のご連絡を頂いておらず,更にその後1年間,在留が確認できない方 (2)「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり,連絡がつかない方。 ※令和5年4月1日から,FAXによる提出方法は廃止となりますので、原則として「在留届電子届出システム(ORR net)」での提出をお願いします。 |
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在ギリシャ日本国大使館 領事部
46, Ethnikis Antistasseos str., 152 31 Halandri, Athens (地図及びアクセス方法)
TEL: +30- 210-670-9910, 9911
FAX: +30- 210-670-9981
e-mail: consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)
業務時間 : 月曜日~金曜日 (休館日を除く)
電話による照会の受付: 8:30~17:00
窓口受付: 9:00~16:00