在留届

令和6年6月21日
1. 在留届とは
海外に3か月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出することが義務づけられています(旅券法第16条)。
 
在留届を提出すると、大使館からの安全情報、注意喚起や大事なお知らせが、登録したメールアドレスに届きます。
また、大災害や事件・事故等の緊急事態が発生した場合には、大使館は在留届の情報をもとに、緊急連絡、安否確認等、必要な支援を行います。

【御参考】
よくある質問(在留届FAQ)
・YouTube動画:海外渡航なら「たびレジ」「在留届」でトラブル回避!

2. 在留届の提出方法
オンライン在留届(ORRネット)」で在留届を提出してください。届出内容の確認や変更、帰国・転出もオンラインでいつでも簡単に手続することができます。
(日本から海外に渡航する場合、在留地到着の90日前からORRネットで在留届の届出が可能です。)

○書面で在留届を提出した方へ、オンライン在留届(ORRネット)への切替えのご案内
書面で提出した在留届に代えて、新たに「オンライン在留届(ORRネット)」で在留届を提出していただけます。オンライン在留届を利用すれば、変更届や帰国届の提出も簡単です。また、パスポートや証明のオンライン申請ができるようになりますので、是非ご利用ください。
※新たにオンラインで提出された方は、必ず当館領事部までご連絡ください。当館にて、書面在留届の提出日を新しい在留届に転記します。

3. 届出内容に変更が生じた場合
住所・連絡先の変更、同居家族の追加など、届出内容に変更が生じた場合は「変更届」を提出してください。
特に、メールアドレス、電話番号、日本国内の連絡先は、緊急事に重要な情報となりますので、速やかに届出してください。

オンラインで在留届を提出した方は、「オンライン在留届(ORRネット)」から「変更届」を提出してください。

書面で在留届を提出した方は、「オンライン在留届(ORRネット)」への切り替えをお勧めします。
※新たにオンラインで提出された方は、必ず当館領事部までご連絡ください。当館にて、書面在留届の提出日を新しい在留届に転記します。
オンライン在留届に切り替えない方は、届出内容の変更事項を大使館までご連絡ください。
メールでのご連絡の場合は以下を記載してください。
(1) 筆頭者氏名
(2) 生年月日
(3) 変更事項

4. ギリシャから帰国・転出する場合
帰国又はギリシャ国外へ転出する場合は「帰国・転出届」を提出してください。
緊急事の安否確認作業等に支障を来すおそれがありますので、帰国・転出の際は忘れずに提出いただきますようご協力お願いします。

オンラインで在留届を提出した方は、「オンライン在留届(ORRネット)」から「帰国・転出届」を提出してください。

書面で在留届を提出した方は、大使館までご連絡ください。
メールでのご連絡の場合は以下を記載してください。
(1) 筆頭者氏名
(2) 生年月日
(3) 帰国・転出する日(ギリシャを出発する年月日)
(4) 一緒に帰国・転居する同居家族の氏名
 
※在留届の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段ご連絡をいただいておらず、さらにその後1年間、当館で在留が確認できない方につきましては、ギリシャから転出されたとして取り扱わせていただきますので、ご了承ください。
 
 
 
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在ギリシャ日本国大使館 領事部
46, Ethnikis Antistasseos str., 152 31 Halandri, Athens
TEL: +30- 210-670-9910, 9911
FAX: +30- 210-670-9981
e-mail: consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)
業務時間 : 月曜日~金曜日 (休館日を除く)
電話による照会の受付: 8:30~17:00
窓口受付: 9:00~16:00