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       入国に関する注意事項


ギリシャへの入国時や、滞在時において、何に気を付けたら良いのか、何を知っておくと便利なのか、ここでご紹介しています。


入国に関する注意事項



1. 査証

日本とギリシャとの間には査証免除取極が結ばれているので、3ヶ月以内の観光など短期滞在の場合には査証は必要ありません。なお、短期滞在以外の場合には、渡航前に在日ギリシャ大使館で査証を取得することが必要です。  

なお,2013年10月18日のシェンゲン国境規則の改正によって過去180日の期間内で最大90日以内の滞在が認められることとなりました。よって、「過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間」 として計算されることとなります。(例: 改正前の規則では,最初の入国日から6か月経過した時点で滞在日数の加算が中断し,その後に入国した場合はその日を1日目として計算を再開することとされています。すなわち,1日滞在してすぐに出国された方が,90日の間を空けて再入国し,89日滞在して出国した場合,その2日後に再入国すればさらに90日の滞在が認められることとなっています。これに対し,改正規則の下では,上記の事例で三度目の入国時の滞在可能期間は1日となります。)      

また、ギリシャは、外国人の短期滞在が認められる期間に関して制限を課すシェンゲン協定に加入しています。詳細につきましては、外務省ホームページの渡航関連情報のビザ(査証)の 『長期間欧州諸国を訪問する方へ』 を御参照ください。


2. 旅券の残存有効期間 

短期滞在目的での渡航者については,有効期間が出国予定日から3ヶ月以上残っており,かつ,10年以内に発効された旅券を保持する必要があります。


3. 出入国審査


シェンゲン協定加盟国(乗り換え地も含む)から入国した場合、入国審査は行われませんが、それ以外の国から直接入国した場合は、入国ゲートが異なり、通常の入国審査を受ける必要があります。出国の際も、同様の扱いです。なお、出入国カード記入の必要はありません。


4. 外貨申告

1万ユーロ以上の外貨の持ち込み、持ち出しについては、出入国の際に申告を行う必要があります


5. 通関

通関は自己申告制となっていますが、時折抜き打ち検査があるので注意が必要です。

鉢植え植物は持ち込み出来ません。動物を持ち込む場合は、入国の際に、出発国当局が発行した検疫証明書の提出が必要です。


(査証・出入国審査や外貨申告等については、渡航の際に最新の情報を在日ギリシャ大使館 (電話:03-3403-0871) に御確認ください。)

 


在ギリシャ大使館からの注意喚起 (シェンゲン協定)

2016年11月10日 在ギリシャ日本国大使館

シェンゲン協定域外から域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。 しかし最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に,ドイツで入国管理当局から①最終滞在予定国の有効な滞在許可証,又は②ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。このため,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。

ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが,シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には,滞在国及び経由国の入国審査,滞在許可制度の詳細につき,各国の政府観光局,我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし,事前に確認するようにしてください。


(注) ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により,①ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在,②シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。

● シェンゲン協定域内国(2016年10月現在):26カ国
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
 

在ギリシャ日本国大使館 領事部
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