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       大 使 館 の お 知 ら せ

関 係 各 位

日本の入管法改正 (外国人渡航者に対する指紋等個人識別情報提供の義務化) について

2007年11月20日


2006年5月、日本ではテロの未然防止を目的として入管法の一部改正が行われましたが、それに伴い、日本に来訪するすべての外国人一般渡航者(特別永住者や16歳未満の渡航者、外交・公用渡航者等を除く)に対しては、入国審査時における「顔写真」と「指紋」の提供を義務づけることになりました。


この制度は2007年11月20日から実施され、また提供を義務づけることになる「顔写真」と「指紋」については、入国審査カウンターに設置された専用機器を使用して撮影し、採取します。


詳しくは、日本の法務省(入管当局)が作成した「入管法改正に伴う新制度説明書およびQ&A」をご参照下さい。また、ご質問などありましたら当館領事部(下記連絡先)までお問い合わせ下さい。

 

在ギリシャ日本国大使館 領事部 Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St., 152 31 Halandri
TEL : 210-670-9910,9911 FAX : 210-670-9981
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