在ギリシャ日本国大使館後援等名義等の使用許可申請について |
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各種事業を企画されている団体等で、在ギリシャ日本大使館後援名義の使用を希望される場合は、下記の要領を御確認の上、申請書類を添えて郵送にて申請ください。
また、同一事業における外務省及び在外公館への申請については原則として認められません。
1.申請受付期間
当館後援名義等を申請される場合は、以下の(1)から(5)の書類を御準備ください(類似する書類がない場合には、必ず御作成ください。)。なお、以下の(1)及び(2)については、必ず所定の様式にて御作成ください。
(1) 後援名義等使用許可申請書兼誓約書 (Word
• 代表者には、事業開催における代表者ではなく、事業主催団体(若しくは申請団体)の代表者を御記入ください。 • 必要事項を御記入の上、必ず公印(団体印)を押印してください。 • 様式内の「3.申請する名義等」については、「在ギリシャ日本大使館後援名義」などと御記入ください。 (2) 開催要項 (Word ![]() ●記入に際する注意点 • すべての項目に必ず御記入ください。 • 様式内「10.本事業の外務省への後援名義等申請歴」の「前回の後援名義等使用許可通知番号」は、当省が交付した使用許可通知書の許可日の上に記載されております。
●作成に際する注意点 • 様式不問。作成について御不明な場合は記入例を御参照ください。 • 複数の団体から協賛金等を受ける場合は,団体名及び団体ごとの内訳を記入し、別紙若しくは収支予算書に御記入ください。
(5) 主催団体及び申請団体等の概要が分かる書類
ただし、以下の事業又は団体等については上記②及び③の書類について省略可能といたします。 3.後援名義等を御使用いただけないもの • 営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業 • 政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業 • 政治及び宗教の要素が強い事業 • 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業 • 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業 • 過去5年以内の申請歴において、当省と主催者(又は申請者)の間で誓約した事項を遵守していないことが認められる団体等からの申請(「後援名義等使用許可申請書兼誓約書」の4. • その他、外交上不適切と認められる事業
4.事業終了後の報告について 事業開催期間満了後、3か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合、今後同団体等が扱う事業に対して当館後援名義等の使用許可申請がなされたとしても、後援名義等を付与できないことがあります。 (1) 所定の事業報告書(Word
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