大使館後援等名義及びロゴの使用の申請について |
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各種事業を企画されている団体等で、「在ギリシャ日本国大使館」の名義やロゴの使用を希望される場合は、下記の要領をご確認の上、申請書類
(※1) を添えて郵送にて申請してください。(※1: 同様の内容で作成いただくか、下記よりファイルをダウンロードの上ご使用ください。) なお、事業の内容によっては、「在ギリシャ日本国大使館」の名義やロゴの使用許可が認められない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
大使館の名義や大使館 ロゴの使用開始希望日のおよそ一ヶ月半前をめどに申請をしてください。 (注: ポスター及びホームページ等、実際に「在ギリシャ日本国大使館」の名義やロゴを記載する場合は、申請が受理され、使用許可通知が交付された後のみ許可します。) 2.申請に必要な書類等 大使館後援等名義やロゴの使用許可を申請される場合は、以下の(1)から(5)の必要書類をご準備ください。なお、既存のパンフレット等を除き、A4横書きで作成してください。 (1) 広報文化部宛、大使館後援名義、ロゴ等使用許可申請書兼誓約書 (Wordファイル ![]() ![]() • 必要事項を御記入の上、必ず公印(団体印)を押印してください。 • 事業の概要、趣旨及び後援ロゴを必要とする理由等を必ず記載ください。 • 台湾等、我が国と外交関係を有しない地域等からの参加が見込まれる場合は、大使館の指示に従うようにしてください。 (2) 開催概要 (Wordファイル ![]() ![]() 掲載項目について記載してください。また、すでに企画書等を作成されている場合は、併せてご提出ください。 (3) 収支予算書 (Excelファイル ![]() ![]() (A4横書きであれば様式不問。作成についてご不明な場合はこちら(Excelファイル ![]() ![]() • 余剰金が発生する場合はこれを社会的信頼のおける慈善団体もしくは慈善事業に寄付するか、次回開催する非営利目的事業に積み立てることを明記する。 • 不足金が生じた場合には申請者及び主催団体にて負担することを明記する。 (4) 主催団体の概要が分かる資料 規約、会則、定款、寄付行為、役員名簿、団体の沿革、事業実績等 ただし、以下の団体等については一部提出書類について省略可能とするため、申請前に御連絡ください。
(5) その他参考資料 出品作品リスト(展覧会)、作品の内容(映画、演劇等)、プログラム(演奏会)、出演者・講演者の概要(演奏会、講演会等)、募集要項(公募展、コンクール等)等。 3.大使館名義やロゴをご使用いただけないもの • 営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業 • 政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業 • 公序良俗に反する事業 • その他、外交上不適切と認められる事業 • 我が国又は外国の紹介、もしくは国際親善に役立ち、又は我が国の外交に寄与すると認められる事業以外の事業等。
書類作成に当たっては以下の点にご留意ください。 • 大使館後援等名義やロゴの使用許可を求める事業が、「在ギリシャ日本国大使館後援等名義及びロゴの使用許可申請について」 3.に触れないことを確認してください。 • 「開催要領」作成に当たっては、以下の点について、ご留意ください。
(1) 不足金が生じた場合には、申請者及び主催団体にて負担すること。 (2) 収益が生じた場合には、社会的信頼のおける慈善団体もしくは慈善事業に寄付するか、次回開催する非営利目的事業に積み立てること。
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